農地手続 Q&A
Q:農地転用とは?
A:農地転用とは、農地を農地以外の目的に利用することです。具体的には、農地に区画形質の変更を加え、宅地、駐車場、資材置場、工場用地、道路、山林等へと転用することを言います。
Q:農地転用の対象となる農地とは?
A:登記簿の地目が農地(畑、田、牧草地)であれば、耕作がされていなくとも、原則すべての農地が転用許可の対象となります。また地目が農地以外でも、その土地の現況により、農地、休耕地と見なされる場合は手続が必要です。ご注意下さい。
Q:一時的な農地転用の場合は?
A:農地を一時的に駐車場、資材置場、仮設事務所、砂利採取場として利用する場合等も転用になり、許可手続が必要です。なお転用期間後は農地に復元する必要がある為、申請の際には、具体的な計画書の作成が必要です。
Q:農地転用の手続はどのように行うのですか?
A:農地の転用計画に基づき一定の書類を作成し、農地法に基づく許可を申請します。行政窓口により異なりますが、申請は毎月10日前後までに行います。原則、許可権限は沖縄県から農業委員会へ委譲されていますが、許可相当かどうか、その月の農業委員会で審議し県に進達されます。許可までは、数ヶ月から半年を要することもあります。
Q:農地転用は申請すれば必ず許可されますか?
A:農地の場所、状況、利用目的により、転用の許可を受けられない農地もあります。農地転用を許可するか否かは、現況と転用後の利用目的、周辺農地への影響等、多角的に判断されるため、許可相当であるか否かは、微妙な案件もあります。当オフィスでは事前に入念な調査を行なった上で、許可の可能性をお知らせします。
Q:無許可で転用した場合は?
A:無許可転用は農地法違反となります。違反転用の場合、売買契約無効、工事中止、原状回復命令を受ける場合があります。また3年以下の懲役や300万円以下(法人1億円以下)の罰金が適用される場合があります。農地の転用をお考えの場合は、必ず事前に農地転用の専門家へご相談下さい。
Q:農地等を売買するときは?
A:農地等を耕作目的で売買する場合には、原則、農業委員会の許可を必要とします。この許可を受けず売買しても所有権の移転登記はできません。農地の売買契約では、農地法の規定による許可を条件とする売買契約や売買の予約契約などを締結し、農地移転許可後に所有権移転登記を行なう等、注意を必要とします。
Q:農地を貸借するときは?
A:農地等の貸し借りは、小作料が支払われる場合でも、無料でも、原則として農業委員会の許可を必要とします。
Q:農地手続サポートオフィスとは?
A:当オフィスは、那覇市に事務所を有する行政書士、宅地建物取引主任者と石垣市に事務所を有する行政書士、司法書士による連携で業務を行なっております。農地法、不動産関係法に専門性を有する資格者が、相互に連携し、沖縄本島から離島地域まで、依頼者の農地転用をサポートします。どうぞお任せ下さい。