沖縄県の農地手続お任せください!


農地手続(相続含む)には、法令調査、現地調査、関係官庁との協議等が必要です。
スムーズな手続の為に、専門家である行政書士、司法書士へご相談下さい。


当事務所は、農地関係の業務に力を入れております。まずはご相談下さい。


農地法3条許可(35,000円)農地法4条届出(35,000円)許可申請(70,000円)農地法5条届出(35,000円)許可申請(70,000円)

農地法イラスト農地手続き

沖縄県の農地手続お任せください!

・農地に家を建てたい!
・子供や孫のために農地に家を建ててあげたい!
・農業事業の拡大の為、他人の農地を購入したい!
・農地を駐車場やコイン洗車場、資材置き場に転用したい!
・農地の相続をしたい!

・農地の遺贈を受けたい!・・・等々

 

沖縄農地転用

 

円滑な手続を目指します!

農地は、食料生産としての役割や、景観を守り環境を保護する役割など、
多くの役割を果たしています。そこで農地を維持、管理、保全するため、
農地の売買や、賃貸、転用等には、農地法の手続が必要となります。
しかし、その一方で他の法律の規制があるなど、農地を活用しにくい一面もあります。
 法律や制度は、地域や社会、そこで住む人々にとって、

より良い働きをするものでありたい、と私たちは願っています。
 農地を求める人、農地を持つ人、そして地域や社会のより良い関係のために、

私たちは、専門家としてお役に立ちたいと考えています。
農地に関する法律や手続への知識を活かし、各市町村、農業委員会への橋渡しに努め、依頼者の手続を円滑に実現できるよう、業務に取り組んでまいります。

農地手続は、農地の所在地(市街化区域内外)と面積規模により手続内容が異なります。
また各市町村により申請書類や添付書類が異なる等、綿密な事前確認が必要です。


農地法違反にご注意下さい!

違反転用には、売買契約無効、工事中止、原状回復命令をうける場合があります。
3年以下の懲役や300万円以下(法人1億円以下)の罰金が適用される場合があります。

平成21年12月の農地法改正により、罰則が強化されました。
行政庁による原状回復等の代執行制度も規定されました。


農地法違反

農地法違反

 

転用許可の手続は「行政書士」へ!

行政書士は、行政機関(国、県、市町村、農業委員会)への申請書類の作成、
および申請代理、申請に係る相談を業とする専門資格者です。
「行政手続」である農地転用は、「行政書士」へお任せ下さい。

 

所有権移転の手続は「司法書士」へ!

司法書士は、法務局、裁判所、検察庁等への申請書類の作成、
および申請代理、申請に係る相談を業とする専門資格者です。
所有権移転など権利に係る「登記手続」は「司法書士」へお任せ下さい。

 

農地手続安心

最新情報

平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地を相続等によって取得した場合、
各市町村の農業委員会への届出が必要になりました。
届出が必要な者(農地法許可を要さず以下の理由で権利取得した者)

・相続(遺産分割、包括遺贈を含む)

・法人の合併、分割

・時効

 

 

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農地手続
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日曜定休

行政書士
とは?

官公署(省庁、都道府県、市町村、その他行政機関等)へ申請する書類および権利義務・事実証明書類作成の代理等を業とする国家資格者が「行政書士」です。農林水産分野、土木建築分野、福祉保健分野、運輸交通分野など、各分野において、専門知識を有する行政書士が、許認可申請の専門家として業務に取り組んでいます。

司法書士
とは?

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法務局、裁判所、検察庁への申請書類、提出書類の作成、提出、および相談に応じる事を業とする国家資格者が「司法書士」です。農地手続では、農地の売買、贈与、交換、相続、遺贈による所有権移転登記の他、さまざまな分野をサボートしています。

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泉水朝順司法書士事務所

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