
・農地に家を建てたい!
・子供や孫のために農地に家を建ててあげたい!
・農業事業の拡大の為、他人の農地を購入したい!
・農地を駐車場やコイン洗車場、資材置き場に転用したい!
・農地の相続をしたい!
・農地の遺贈を受けたい!・・・等々
農地は、食料生産としての役割や、景観を守り環境を保護する役割など、
多くの役割を果たしています。そこで農地を維持、管理、保全するため、
農地の売買や、賃貸、転用等には、農地法の手続が必要となります。
しかし、その一方で他の法律の規制があるなど、農地を活用しにくい一面もあります。
法律や制度は、地域や社会、そこで住む人々にとって、
より良い働きをするものでありたい、と私たちは願っています。
農地を求める人、農地を持つ人、そして地域や社会のより良い関係のために、
私たちは、専門家としてお役に立ちたいと考えています。
農地に関する法律や手続への知識を活かし、各市町村、農業委員会への橋渡しに努め、依頼者の手続を円滑に実現できるよう、業務に取り組んでまいります。
農地手続は、農地の所在地(市街化区域内外)と面積規模により手続内容が異なります。
また各市町村により申請書類や添付書類が異なる等、綿密な事前確認が必要です。
違反転用には、売買契約無効、工事中止、原状回復命令をうける場合があります。
3年以下の懲役や300万円以下(法人1億円以下)の罰金が適用される場合があります。
平成21年12月の農地法改正により、罰則が強化されました。
行政庁による原状回復等の代執行制度も規定されました。
行政書士は、行政機関(国、県、市町村、農業委員会)への申請書類の作成、
および申請代理、申請に係る相談を業とする専門資格者です。
「行政手続」である農地転用は、「行政書士」へお任せ下さい。
司法書士は、法務局、裁判所、検察庁等への申請書類の作成、
および申請代理、申請に係る相談を業とする専門資格者です。
所有権移転など権利に係る「登記手続」は「司法書士」へお任せ下さい。
平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地を相続等によって取得した場合、
各市町村の農業委員会への届出が必要になりました。
届出が必要な者(農地法許可を要さず以下の理由で権利取得した者)
・相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
・法人の合併、分割
・時効